2001-06-05 第151回国会 衆議院 文部科学委員会 第15号 ○岸田副大臣 高卒を要件としており、その附則等で措置ができなかったものとしましては、電波法におきます無線従事者の免許取得要件、消防法におきます消防設備士試験の受験資格、作業環境測定法におきます作業環境測定士試験の受験資格、そして保健婦助産婦看護婦法における看護婦国家試験の受験資格等がございます。 岸田文雄